最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)2151 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人滝川政次郎の上告趣意について。
論旨は、本件には、再審を請求することのできる場合に該る事由があるというの
であるが、かかる事由は上告の適法な理由とすることのできないことは、刑訴応急
措置法第一三条第二項の規定するところである。
弁護人大西和夫の上告趣意第一点について。
原審は諸般の証拠に基いて、被告人の犯行当時の精神状態について、別段の異常
のないものと認めたのであつてかかる場合に、所論鑑定並びに証人の申請を採用し
なかつたからといつて、所論のように原審に採証上の経験則違反、若しくは審理不
尽の違法ありとすることはできない。(昭和二三年(れ)第七七一号、同二四年六
月二九日大法廷判決参照
同第二点について。
原審公判調書を検討すれば、原審において弁護人から所論鑑定並びに証人訊問の
申請がなされたこと、及び所論上申書の提出せられたことは認められるけれども、
右は、いずれも被告人の本件犯行の情状に関してなされたものと解するのが相当で
あつて、所論のように、旧刑訴第三六〇条第二項所定の「刑ノ加重減免ノ原由タル
事実上ノ主張」としてなされたものと解すべき証跡は、これをみとめることはでき
ない。従つて、原判決がこの点に関する判断を明示しなかつたからといつて、所論
のごとき違法ありとすることはできない。(昭和二二年(れ)第一一九号、同二三
年三月一二日大法廷判決参照)論旨は理由がない。
よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
右は、全裁判官一致の意見である。
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検察官 岡本梅次郎関与
昭和二四年一二月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 粟 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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